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No.6391 商標法 【問】 51_2g8_4 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に所定の書面を提示して警告をすることなく,商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 【解説】 【×】 出願内容を記載した書面を提示して警告することにより,警告後の使用について,使用により生じている損失について,金銭の支払いを請求できる。出願されている関連商標をすべて知ることは困難であり,警告が必須要件となっている。 参考:Q5348 (設定の登録前の金銭的請求権等) 第十三条の二 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 |
R8.4.21