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No.6327 商標法 知財検定2g 【問】 50_2g23_4 地理的表示法に基づいて登録された地理的表示と同一の商標は,地域団体商標として登録されることはない。 【解説】 【×】 地域団体商標として登録されるための要件は,出願人要件を満たし,需要者の間に広く認識され,地域の名称と普通名称との結合からなる文字商標であることであり,たとえGI法により登録を受けていても,地域団体商標の登録要件を満たせば登録を受けることができる。 参考:Q5024 《GI法》 (定義) 第二条 2 この法律において「特定農林水産物等」とは,次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。 一 特定の場所,地域又は国を生産地とするものであること。 二 品質,社会的評価その他の確立した特性(以下単に「特性」という。)が前号の生産地に主として帰せられるものであること。 3 この法律において「地理的表示」とは,特定農林水産物等の名称(当該名称により前項各号に掲げる事項を特定することができるものに限る。)の表示をいう。 |
R8.2.9