|
No.6328 意匠法 【問】 6D3_5 仮通常実施権が許諾されている特許出願から意匠登録出願に変更された出願について意匠権の設定の登録があったときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,その意匠権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,通常実施権が許諾されたものとみなされる。 【解説】 【×】 特許出願から意匠登録出願への変更(13条1項)について,元の出願に仮通常実施権者が存在する場合には,変更後の意匠登録出願に設定行為で定めた範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなしている。 参考:Q5222 (仮通常実施権) 第五条の二 意匠登録を受ける権利を有する者は,その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について,その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 2 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,その意匠権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,通常実施権が許諾されたものとみなす。 3 特許法第三十三条第二項及び第三項,第三十四条の三第四項,第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は,仮通常実施権に準用する。この場合において,同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と,同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について,第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について,意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。 |
R8.2.9