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No.6326 実用新案法 【問】 6P13_5 実用新案登録出願の願書に添付した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が,物品の形状,構造又は組合せに係るものでない場合,特許庁長官は,補正をすべきことを命ずることができる。 【解説】 【○】 専門的知識が要求されず,容易に出願書類の不備を指摘できる場合,例えば,実用新案登録出願に係る考案が実用新案権の対象でない物品の形状,構造でなかった場合,実用新案登録出願人に対し,特許庁長官が補正をすべきことを命ずる。 参考:Q4320 (補正命令) 第六条の二 特許庁長官は,実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでないとき。 |
R8.2.9