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No.6318 条約PCT
【問】  6TJ5_5
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律における国際予備審査の請求について,納付すべき手数料が納付されていない場合において,出願人が特許庁長官による手続の補正指令があったにもかかわらず,所定期間内にその手数料について手続の補正をしなかった場合,その国際予備審査の請求は,初めからなかったものとみなされる。

【解説】  【×】
 国際予備審査に関する手続きの詳細はPCT規則に定められており,必要な手数料を納めなかった場合は,国際予備審査の請求は行われなかつたものとみなされる。

《PCT規則》
 58の2.1 国際予備審査機関による求め
(a) 国際予備審査機関は,次の場合には,これらの手数料を賄うために必要な額及び,該当するときは,58の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(i) 当該国際予備審査機関に支払われた額が取扱手数料及び予備審査手数料に不足すると認めた場合,又は(c) 57.3及び58.1(b)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該国際予備審査機関に支払われていないと認めた場合
(b) 国際予備審査機関が(a)の規定に基づく求めを送付し,かつ,出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には,58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかつた場合には,国際予備審査の請求は,(c)の規定が適用される場合を除くほか,行われなかつたものとみなし,国際予備審査機関はその旨を宣言する。
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R8.2.1