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No.6317 商標法  知財検定2g
【問】  50_2g17_2
 商標権者が,故意に登録商標と類似する商標を使用し,商品の品質の誤認が生じていた場合,利害関係人のみが,不正使用取消審判を請求することができる。

【解説】  【×】
 登録商標の不正な使用は一般消費者にとっても,劣悪な商品の提供などで弊害が生じることから,何人も取消を請求できる。
  参考:Q2780

(商標登録の取消しの審判)
第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
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R8.1.29