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No.6314 実用新案法 【問】 6P11_4 実用新案登録出願人甲が,その実用新案登録出願Aを特許出願Bに変更する場合,実用新案登録出願Aを放棄しなければならない。 【解説】 【×】 実用新案登録出願を特許出願に変更すると,元の実用新案登録出願は,取り下げたものとみなされるので,放棄する必要はない。 参考:Q2009 (出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは,もとの出願は,取り下げたものとみなす。 |
R8.1.23