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No.6314 実用新案法
【問】  6P11_4
 実用新案登録出願人甲が,その実用新案登録出願Aを特許出願Bに変更する場合,実用新案登録出願Aを放棄しなければならない。

【解説】  【×】
実用新案登録出願を特許出願に変更すると,元の実用新案登録出願は,取り下げたものとみなされるので,放棄する必要はない。
  参考:Q2009

 (出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。
 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは,もとの出願は,取り下げたものとみなす。
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R8.1.23