|
No.6313 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g14_4 発明の進歩性について拒絶理由が通知されたが,補正をすることなく,引用発明と本願発明との差異について反論するために意見書のみを提出する。 【解説】 【○】 拒絶理由は,審査官が拒絶理由があると判断した場合に出願人の意見を聞くために発する通知であり,審査官が発明の内容を誤解していると判断できる場合は,補正をすることなく意見書により反論することが原則である。 参考:Q2420 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 |
R8.1.23