問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6312 不正競争防止法
【問】  6F4_5
 その取得した後に,その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って,その限定提供データを開示する行為は,刑事罰の対象となる。

【解説】  【×】
 限定提供データに関する不正競争については,民事的措置に限定し,刑事的措置については対象としていない。
  参考:Q4104

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十三 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。
九 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争  次のいずれかに掲げる行為
イ 取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為
【ホーム】   <リスト>
R8.1.22