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No.6311 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g13_2 先行技術調査をすることにより,自社で特許出願をする明細書に,関連する先の特許出願として適切なものを記載して,先行技術文献情報の開示義務を果たすことができる。 【解説】 【○】 先行技術文献情報を明細書に記載することにより,開示義務を果たすことができる。 参考:Q2907 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。 |
R8.1.19