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No.6310 商標法
【問】  6T1_4
 自己の標章が印刷された下げ札を商品に紐で結ぶ行為は,当該商品自体に標章が付されていないとしても,標章の使用に該当する。

【解説】  【○】
 下げ札に標章を付する行為は,提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為に該当する。
  参考:Q2035

 (定義等)
第二条  3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
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R8.1.19