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No.6315 弁理士法 知財検定2g 【問】 50_2g15_3 依頼者から特許無効審判の請求を受任した弁理士は,当該依頼者の同意を得なくても,当該特許無効審判の相手方である特許権者の依頼を受けて,その受任した事件とは無関係な商標登録出願手続の代理を行うことができる。 【解説】 【×】 利益が相反する依頼者の代理人となることは,別の事件であってもできない。 参考:Q2018 (業務を行い得ない事件) 第三十一条 弁理士は,次の各号のいずれかに該当する事件については,その業務を行ってはならない。ただし,第三号に該当する事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない。 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 六 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に,その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件であって,自らこれに関与したもの |
R8.1.29