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No.6279 不正競争防止法 知財検定2g 【問】 50_2g31_1 秘密として管理されている状態に該当するためには,従業員に対し就業規則等により秘密保持義務を課していればよいので,退職者との秘密保持契約を結ぶ必要はない。 【解説】 【×】 不正競争防止法における営業秘密として認められるためには,秘密として管理されており,公然と知られていない事業活動に有用な情報であることが要件であり,従業員でない場合には,退職者との秘密保持契約を結ぶ必要がある。 参考:Q2570 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R7.12.22