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No.6280 意匠法
【問】  6D9_4
 同時に使用される建築物及び画像であって経済産業省令で定められた組物を構成する建築物及び画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【○】
  同時に使用され全体として統一的な美感を起こさせるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
  参考:Q5943

(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
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R7.12.23