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No.6278 特許法
【問】  6P5_5
 すべての未成年者は,法定代理人によらなければ,特許出願をすることはできない。

【解説】  【×】
 手続能力のない者の財産を守るために,未成年者の法定代理人によらない手続きを禁止しているが,未成年者が独立して法律行為をすることができるとき,すなわち,婚姻をしている場合には,手続きが可能で,特許出願を法定代理人によらなくてもすることができる。
  参考:Q4277

 (未成年者,成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は,法定代理人によらなければ,手続をすることができない。ただし,未成年者が独立して法律行為をすることができるときは,この限りでない
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R7.12.22