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No.6252 著作権法
【問】  6C2_4
 ある先行論文の学術的思想に依拠して作成された別の論文であっても,著作物として保護し得る。

【解説】  【○】
 他人の著作物に依拠して作成され,その原作品の特徴を直接感得できる著作物であれば,著作権侵害となるが,学術的思想自体を保護することは著作権法の目的とするものでないから,その思想に依拠して別の論文を創作すれば著作物として保護される。
  参考:Q6151

 (定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R7.11.25