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No.6251 商標法  知財検定2g
【問】  50_2g17_1
 登録に,出願前から慣用的に使用されていた商標であるといった事実があるときは,利害関係人のみが,商標掲載公報の発行日から2カ月以内に限り,登録異議の申立てを行うことができる。

【解説】  【○】
 登録異議の申立は,公報の発行日から2月以内であれば,利害関係に係わらず何人もできる。
  参考:Q2014

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条,第四条第一項,・・・の規定に違反してされたこと。
(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
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R7.11.24