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No.6250 商標法 【問】 6T6_4 商標登録を受けようとする商標について,商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとする場合において,願書に記載された商標の構成から明らかに標準文字と認められるときは,標準文字のみによって商標登録を受けようとする旨を願書に記載する必要はない。 【解説】 【×】 標準文字とは,特許庁長官の指定する文字であり,この場合は,その旨を願書に記載する必要がある。 参考:Q1951 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 3 商標登録を受けようとする商標について,特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。 |
R7.11.24