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No.6249 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g15_4 特許権者は,第三者に対し,すでに専用実施権が設定された範囲内で通常実施権を許諾することはできないが,当該範囲内で特許発明を自ら実施することはできる。 【解説】 【×】 特許権は独占権であり,専用実施権を設定することは,独占する権利を専用実施権者に設定することであり,たとえ特許権者であっても,特約のない限り実施することはできない。 参考:Q2585 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 |
R7.11.23