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No.6248 特許法 【問】 6P20_3 甲は,特許出願Aをし,特許出願Aの出願日から6月後に特許出願Aを基礎とした国内優先権を主張した特許出願Bをした。その6月後に,甲は,特許出願Bについて,国内優先権の主張を取り下げた。この場合,特許出願Aは出願公開される。 【解説】 【○】 国内優先権を取り下げることと出願を取り下げることとは,別個のものであり,国内優先権の主張を取り下げても,元の出願Aは取り下げられたことにならず,出願公開される。 参考:Q5528 (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。 2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は,先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は,その主張を取り下げることができない。 3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは,同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。 |
R7.11.23