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No.6245 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g14_1 発明の単一性について拒絶理由が通知されたため,その一部の請求項について分割して新たな特許出願とすることにより,当該拒絶理由が解消される場合がある。 【解説】 【○】 二以上の発明を包含する特許出願であれば,一部を分割して新たな特許出願とすることができる。これは,特許の管理上又は一部に拒絶の理由があり,全体として拒絶になることを回避するために利用される。 参考:Q2435 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 |
R7.11.23