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No.6246 TRIPS協定
【問】  6J9_4
 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国の司法当局は,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命ずる権限を有する必要がある。

【解説】  【×】
 トリップス協定加盟国では,知的財産権が,公正に活用されていることが必要であり,そのため,加盟国の司法当局は必要な措置を取る権限を有しているが,これは義務規定ではなく任意規定である。
  参考:Q6126

  第47条 情報に関する権利
加盟国は,司法当局が,侵害の重大さとの均衡を失しない限度で,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命じる権限を有することを定めることができる。
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R7.11.23