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No.6242 実用新案法 【問】 6P19_3 審判長は,実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 【解説】 【×】 実用新案法では無効審判において請求範囲の訂正が制限されていることから,審決の予告制度を準用しておらず,採用されていないから,予告をすることはない。 参考:Q371 (特許法 の準用) 第四十一条 特許法第百二十五条 ,第百三十二条から第百三十三条の二まで,第百三十五条から第百五十四条まで,第百五十六条第一項,第三項及び第四項,第百五十七条,第百六十七条,第百六十七条の二,第百六十九条第一項,第二項,第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は,審判に準用する。この場合において,同法第百五十六条第一項 中「特許無効審判以外の審判においては,事件が」とあるのは,「事件が」と読み替えるものとする。 《特許法》 (特許無効審判における特則) 第百六十四条の二 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 |
R7.11.17