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No.6241 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g12_1
 職務発明に係る特許を受ける権利を予め会社に取得させることを勤務規則で定めている場合,当該特許を受ける権利は,職務発明が生まれた後,特許出願と同時に従業者等から会社に移転する。

【解説】  【×】
 職務発明に係る特許を受ける権利は,職務発明が生まれたと同時に会社に帰属するので,出願や移転等の手続きは不要である。
  参考:Q4783

 (職務発明)
第三十五条
3 従業者等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。
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R7.11.16