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No.6235 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g9_1
 自社製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて,特許庁に判定を請求することはできない。

【解説】  【×】
 判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,紛争解決の一手段として利用される。
  参考:Q2524

 (特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる
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R7.11.6