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No.6234 パリ条約 【問】 6J8_4 商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たっては,すべての事情,特に,当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。 【解説】 【○】 商標保護の対象は,使用することが原則であり,パリ条約においても使用期間を考慮することが規定されている。 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護 <外国登録商標> C.(1) 商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては,すべての事情,特に,当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。 |
R7.11.4