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No.6233 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g8_4
 特許無効審判で無効審決がされたとき,特許権者は,当該審決の謄本の送達日から30日以内であれば,審決取消訴訟を提起することができる。

【解説】  【○】
 審決取消訴訟を提起することができるのは,謄本送達から30日以内であり,この期間に知財高裁に遡上が到達することが必要である。
  参考:Q2614

 (審決等に対する訴え)
第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。
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R7.11.4