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No.6232 意匠法
【問】  6D5_4
 甲が,乙に対し,意匠法第39 条第1項第1号の規定に基づき,甲物品の単位数量当たりの利益の額に乙が乙物品を譲渡した数量を乗じて得た額を,自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合,当該乙物品の譲渡数量が甲の実施の能力に応じた数量を超えるとしても,同号の規定により,当該乙物品の譲渡数量を乗じて得た額を損害の額とすることができる。

【解説】  【×】
 意匠権者が侵害する者に対しては損害賠償を請求する場合,実施の能力に応じた数量の譲渡に対しての救済はない。
  参考:Q2113

 (損害の額の推定等)
第三十九条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは,次の各号に掲げる額の合計額を,意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に,自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
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R7.11.4