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No.6231 意匠法  知財検定2g
【問】  50_2g_3
 意匠登録出願の日前にその意匠に係る物品の事業を準備していた第三者の行為に対して,意匠権の効力が及ぶ場合はない。

【解説】  【×】
 意匠登録出願の際に,日本国内において実施又は実施の準備をしている物品には,先使用権があり,意匠権の効力は及ばない。しかし,過去に実施をしていても,意匠登録出願の際に実施又は実施の準備をしていない場合,又は,外国での実施又は実施の準備の場合には,先使用権は発生せず,意匠権の効力が及ぶ。
  参考:Q2400

 (先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する
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R7.11.3