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No.6230 特許法
【問】  6P17_2
 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならないが,意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは,この限りではない。

【解説】  【×】
 取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に取消理由を通知する必要があり,これは任意規定でなく強行規定であるから,特別な事情が認められることはない。
  参考:Q2423

 (意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない
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R7.11.3