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No.6229 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g6_1 特許権者から正当に購入した製品を,特許権者に無断で転売しても,その特許権の侵害にはならない。 【解説】 【○】 正当に販売された特許品については,特許権者は特許権の利益を既に享受しており,権利が消尽したとして再度の権利行使はできない。 参考:Q2332 (特許の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R7.11.3