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No.6228 著作権法
【問】  6C1_4
 映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者は,映画の著作物の著作者とみなされる。

【解説】  【×】
 映画の製作には多くの者が関わっており,著作者は,映画の製作に全体的形成に創作的に寄与したものである。
  参考:Q1900

 (映画の著作物の著作者)
第十六条  映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
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R7.11.3