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No.6227 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g5_3 特許権の存続期間は,当該特許権の設定の登録が,出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日以後にされたときに限り,延長登録の出願により延長することができる。 【解説】 【×】 延長登録の出願により延長することができるのは,出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した場合に加え,特許出願の日から起算して五年を経過した場合も,可能である。 参考:Q3021 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 2 前項に規定する存続期間は,特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは,延長登録の出願により延長することができる。 |
R7.11.3