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No.6226 商標法
【問】  6T4_4
 商標登録出願人が,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をして,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合において,損失の性質上その額を立証することが極めて困難ではなくても,その額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な額を認定することができる。

【解説】  【×】
 商標権を始め知的財産権の場合,損害額を立証するために必要な事実を立証することが極めて困難であることが多いことから,裁判所に,弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる権限を与えており,事実の立証の困難性でなく損失の額を立証することが極めて困難な場合に限られる。
  参考:Q4323

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二  商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定),・・,第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,・・・の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
《特許法》
(相当な損害額の認定)
第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,損害が生じたことが認められる場合において,損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる。
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R7.11.1