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No.6236 特許法 【問】 6P18_3 参加に関する規定(特許法第148 条)は,拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)において,準用又は適用されている。 【解説】 【×】 参加制度は,特許無効審判又は延長登録無効審判が対象であり,拒絶査定不服審判や前置審査では参加制度を採用していない。 参考:Q4974 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。 |
R7.11.6