| No.6209 PCT法  知財検定2g 【問】 49_2g20_4 国際調査報告は,国際出願の出願人のみに送付される。 【解説】 【×】 国際調査報告は,国際調査機関が作成するもので,作成後,出願人だけでなく国際事務局にも送付される。 参考:Q1659 第18条 国際調査報告 (1) 国際調査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。 (2) 国際調査報告は,作成の後速やかに,国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。 (3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は,規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成される。 | 
R7.10.19