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No.6209 PCT法  知財検定2g
【問】  49_2g20_4
  国際調査報告は,国際出願の出願人のみに送付される。

【解説】  【×】
 国際調査報告は,国際調査機関が作成するもので,作成後,出願人だけでなく国際事務局にも送付される。
  参考:Q1659

 第18条 国際調査報告
(1) 国際調査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は,作成の後速やかに,国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する
(3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は,規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成される。
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R7.10.19