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No.6210 マドプロ
【問】  6J6_4
 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書において,国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及び,その官庁が本国官庁に当たる締約国であっても,そのような指定を行うことができるとされている。

【解説】  【×】
 商標権の効力は,直接その国に出願していたら,効力は指定した締約国の法律に随うのが原則であり,自国を締約国として指定することはできない。自国の権利は,基礎出願又は基礎登録においてなされる。

 第3条の2 領域的効果
国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし,その官庁が本国官庁に当たる締約国については,そのような指定を行うことができない
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R7.10.19