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No.6208 意匠法
【問】  6D3_4
 特許法第184 条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって,同法第184 条の4第1項の外国語特許出願については,同法第184 条の5第1項の規定による手続をし,同法第195 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付したとしても,同法第184 条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出しなければ,当該特許出願とみなされた国際出願を意匠登録出願に変更することができない。

【解説】  【○】
国際出願を意匠登録出願に変更するには,特許出願とみなされていることが前提であり,その特許出願について,翻訳文を提出し,手数料を納付していれば,我が国の通常の特許出願と同様,意匠登録出願に変更することができる。

 (特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については,同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項,同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項<外国語でされた国際特許出願の翻訳文>の規定による手続をし,かつ,同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については,同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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R7.10.18