| No.6207 商標法  知財検定2g 【問】 49_2g19_4 商標権の存続期間の更新登録の申請は10年ごとにすることができる。 【解説】 【○】 商標権は登録から10年で消滅するが,更新登録の申請により更新することができる。 参考:Q2502 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする | 
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