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No.6207 商標法  知財検定2g
【問】  49_2g19_4
 商標権の存続期間の更新登録の申請は10年ごとにすることができる。

【解説】  【○】
 商標権は登録から10年で消滅するが,更新登録の申請により更新することができる。
  参考:Q2502

 (存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする
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R7.10.15