| No.6206 実用新案法 【問】 6P13_4 実用新案登録出願人は,自己の実用新案登録出願について,特許庁長官に実用新案技術評価の請求をした後は,当該実用新案登録出願を取り下げることができない。 【解説】 【×】 実用新案技術評価の請求は,他の手続きに影響を与えないことから,対象となる実用新案登録出願を取り下げることができ,取り下げられると,実用新案技術評価の請求は,評価の対象がなくなり,作成されない。 参考:Q4177 (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。 3 前二項の規定にかかわらず,第一項の規定による請求は,その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされた後は,することができない。 7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に,その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは,その請求は,されなかつたものとみなす。この場合において,特許庁長官は,その旨を請求人に通知しなければならない。 | 
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