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No.6187 特許法  知財検定2g
【問】  49_2g32_3
 出願審査の請求を行った後であっても,一定の期間内であり,かつ一定の要件を満たせば,出願審査の請求を取り下げることができる。

【解説】  【×】
 出願審査の請求は,審査開始のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,特許出願人自身であっても取下げることはできない。
  参考:Q1958

 (出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は,取り下げることができない
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R7.9.27