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No.6188 特許法
【問】  6P10_4
 特許権者は,特許異議の申立てが請求項ごとにされた二以上の請求項に係る特許のうち,一部の請求項のみに係る特許を取り消し,その余の請求項に係る特許を維持すべき旨の決定がなされた場合,その決定のうち当該一部の請求項のみに係る特許を取り消す部分に対しては訴えを提起することができる。

【解説】  【○】
 特許権は複数の請求項からなる場合,それぞれが独立した権利であり,請求項の数に応じて特許料も決められており,一部の請求項のみに係る特許を取り消す決定がなされた場合,それに対して訴えを提起することができる。
  参考:Q2807

 (特許異議の申立て)
第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
3 取消決定が確定したときは,その特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。
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R7.9.28