| No.6186 条約 【問】 6J4_4 出願人は,いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができ,すべての選択国の選択が取り下げられた場合には,国際予備審査の請求は,取り下げられたものとみなされる。 【解説】 【○】 国際出願を取り下げと同様,国際予備審査の請求の取下も出願人の権限で自由であり,すべての選択国の選択を取り下げることは,予備審査の対象国がなくなることから,国際予備審査の請求は,取り下げられたものとみなされる。 参考:Q5056 《PCT規則》 90の2.4 国際予備審査の請求又は選択の取下げ (a) 出願人は,国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,取り下げることができる。 90の2.6 取下げの効果 (c) 国際予備審査の請求又はすべての選択が90の2.4の規定に基づき取り下げられた場合には,国際予備審査機関による国際出願の処理は,中止する。 | 
R7.9.23