| No.6184 意匠法 【問】 6D1_5 出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願,出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり,意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。出願Aは,意匠を秘密にすることが請求され,意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは,出願Aの出願後,意匠法第20 条第3項(第4号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行される前に出願された。出願Aが甲,出願Bが乙によるものである場合,出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない。 【解説】 【×】 意匠法第3条の2の規定における秘密意匠出願の公報は,意匠の内容が含まれない公報を対象としており,その発行後は新規性の喪失の例外規定の適用はない。 参考:Q5704 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 | 
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