| No.6183 著作権法  知財検定2g 【問】 49_2g30_4 共同著作物に係る著作権について,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を質権の目的とすることができない。 【解説】 【○】 質権を設定することは,債務を弁済しない場合に,担保とした著作権が質権設定者に移動することとなり,著作権の譲渡と同じ効果となることから,共有者の同意が必要である。 参考:Q1340 (共有著作権の行使) 第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。 (質権の目的となつた著作権) 第六十六条 著作権は,これを目的として質権を設定した場合においても,設定行為に別段の定めがない限り,著作権者が行使するものとする。 | 
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