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No.6183 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g30_4
  共同著作物に係る著作権について,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を質権の目的とすることができない。

【解説】  【○】
 質権を設定することは,債務を弁済しない場合に,担保とした著作権が質権設定者に移動することとなり,著作権の譲渡と同じ効果となることから,共有者の同意が必要である。
  参考:Q1340

 (共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
(質権の目的となつた著作権)
第六十六条  著作権は,これを目的として質権を設定した場合においても,設定行為に別段の定めがない限り,著作権者が行使するものとする。
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R7.9.22