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No.6182 特許法
【問】  6P9_4
 特許出願人は,出願公開の日の後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に,出願公開がされたその特許出願に係る発明であることを知らずに業としてその発明を実施した者に対し,その特許権の設定登録後に,その特許出願の出願公開の日からその特許権の設定登録までの期間の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる。

【解説】  【×】
 特許出願の段階では,特許に係る権利は,特許を受ける権利であり特許権ではないから,特許権が設定されてから権利行使を行うこととなり,公開されることによる真似を防ぐために,公開公報を提示して警告すれば,それ以降は,特許権となる可能性を承知で実施していることになるから,悪意の実施として補償金の支払いを請求することができる。
  参考:Q1305

 (出願公開の効果等)
第六十五条  特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。
2  前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。
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R7.9.22