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No.6179 ベルヌ条約  知財検定2g
【問】  49_2g23_3
  ベルヌ条約には,ベルヌ条約の効力発生の時に本国において保護期間の満了により既に公共のものとなった著作物以外のすべての著作物についてベルヌ条約が適用される,いわゆる遡及効が定められている。

【解説】  【○】
 ベルヌ条約の保護の原則として,内国民待遇の原則,無方式主義があるが,条約加盟時に権利が有効な著作物について遡及効を有する。
  参考:Q4953

 第十八条 遡及効
(1) この条約は,その効力発生の時に本国において保護期間の満了により既に公共のものとなつた著作物以外のすべての著作物について適用される。
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R7.9.15