| No.6178 商標法 【問】 6T10_3 国際登録に基づく商標権の存続期間は,当該国際登録の存続期間の更新により更新されるが,その場合,国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日が商標公報に掲載されることはない。 【解説】 【×】 国際登録に基づく商標権についても,存続期間の更新登録の特例として,登録番号や更新登録の年月日を公報に掲載している。 参考:Q1759 (存続期間の更新登録の特例) 第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については,第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は,適用しない。 2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については,同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と,同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。 《読み替え後》 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 3 国際登録の存続期間の更新(前二項の登録)があつたときは,次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日(登録番号及び更新登録の年月日) 三 前二号に掲げるもののほか,必要な事項 | 
R7.9.15