| No.6177 PCT  知財検定2g 【問】 49_2g20_3 国際調査報告は国際出願の内容と共に原則として優先日から18カ月経過後に国際公開されるが,国際調査見解書は,国際公開されない。 【解説】 【×】 国際調査報告は,国際出願の優先日から18カ月を経過した後に速やかに国際公開され,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である国際調査見解書も作成され,公開される。 参考:Q5971 第21条 国際公開 (1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。 (2) (a) 国際出願の国際公開は,(b)及び第64条(3)[留保]に定める場合を除くほか,国際出願の優先日から18箇月を経過した後速やかに行う。 《PCT規則》 国際調査機関の書面による見解 43の2.1 書面による見解 (a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として,国際調査機関は,国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に,次の事由について,書面による見解を作成する。 (i) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。 (ii) 国際出願が,当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。 | 
R7.9.15