問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5971 PCT  知財検定2g
【問】  48_2g8_3
  国際調査の対象は, (1) すべての 国際出願である。国際調査は,各国における通常の実体審査とは異なり, (2) 特許性があるか否かを審査すること を目的とする。国際調査報告は, (3) 指定官庁に送付され,国際公開されない 。なお,わが国の場合は,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である (4) 国際調査見解書 も作成される。

【解説】  【×】
  国際調査の対象は, (1)すべての 国際出願である。国際調査は,各国における通常の実体審査とは異なり, (2)関連のある先行技術を発見すること を目的とする。国際調査報告は, (3)国際出願の優先日から18カ月を経過した後に速やかに国際公開される 。なお,わが国の場合は,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である (4)国際調査見解書 も作成される。
  参考:Q5837

第十五条  国際調査
(1) 各国際出願は,国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。
第21条 国際公開
(1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う
(2) (a) 国際出願の国際公開は,(b)及び第64条(3)[留保]に定める場合を除くほか,国際出願の優先日から18箇月を経過した後速やかに行う。

《PCT規則》
国際調査機関の書面による見解
43の2.1 書面による見解

(a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として,国際調査機関は,国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に,次の事由について,書面による見解を作成する
(i) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
(ii) 国際出願が,当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
【ホーム】   <リスト>
R7.1.21